青森県高等学校・障害児学校教職員組合
|

Q1. 組合とは、何のためにあるのですか?
A1. 下の図のような役割を果たしています。(クリックすると拡大されます)
賃金(給料)とは本来、労働者と使用者の話し合い(労使交渉)で決定されるものです。しかし日本では、公務員の団体行動権(いわゆるストライキ権)などの労働基本権が不当にも一部制限されています。その代替措置として設けられているのが人事院勧告・人事委員会勧告制度です。
教職員の給料や労働条件は、「人事院勧告」「民間給与」「物価」等を参考に、この人事委員会という機関が勧告を出し、それを県教育委員会(県当局)が県議会に提案し、決定・改訂されて来ました。
この人事委員会や県教育委員会にはたらきかけるというかたちで教職員の要求を訴えているのが労働組合です。
個人での要求ももちろん可能ですが、いかに不当な決定であっても、残念ながら一人の力で行政を動かす事は困難です。そこで、働く仲間の力を結集し、要求交渉・団体意思表明の行動などを行っているのが労働組合なのです。
全日本教職員組合青年部による組合紹介動画
→ 「組合ってなに?」(YouTube 3分)
Q2. 組合費はいくらですか?
A2. 給料の額によってそれぞれ違います(給料引き去りです)。
基本は以下の表のようになりますが、2016年6月の定期大会により、新加入者の組合費を一律3,000円にする事を決めました。(以降、年間500円ずつ上昇し、以下の額に追いついた時点で、表に準ずる。また、以下の表で3,000円未満になる者はその額。支部費等は不変。)
職種
|
組合費(月額)
|
||
教諭 | 2級30号俸まで |
給料月額の1% |
+2,000円
|
2級31号俸以上 |
+2,500円
|
||
実習講師 |
+1,500円
|
||
寄宿舎指導員の1級 | |||
事務職員 | 1級適用外 | ||
1級適用者 |
+1000円
|
||
現業職員 | |||
臨時教職員 | 有職時 |
1,000円
|
|
無職時 |
500円
|
||
再任用教職員 | 常勤 |
給料月額の1%
|
|
非常勤 |
1,000円
|
※この他、期末手当時に3,000円程度、勤務校によっては月額数百円の支部費や分会費の納入がある場合もあります。
Q3. 組合に入るにはどうすればいいですか?
A3. 加入届けに記入し、郵送orFAXor組合員に手渡しして下さい(号級・給料月額は、組合費引き去りの為に必要です)
「このままではいけない」と思ったなら、私たちと共に働く環境を良くし、暮らしを改善するための切実な声を上げませんか?あなたの加入が組合の力となり、そして要求実現への確かな一歩となります。「数は力」です。